大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1410 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人榊純義、同宮本九平の各上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。

弁護人榊純義の上告趣意第一点について。

所論引用の憲法三六条に所謂残虐の刑罰とは本件事案のような場合には適切でな

いことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷

判決、集二巻七号七七七頁参照)で明であるから論旨は理由がない。

同第二点並びに弁護人宮本九平の上告趣意について。

論旨は、いずれも量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて、同四〇八条、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判

決する。

昭和二七年七月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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